司法書士の仕事をしているとたまに耳にするセットバックと言う言葉。
大体のイメージはつくけど実際どんなものか調べてもイマイチわからなくて、今さら人にも聞けない・・・なんてこともあり苦手意識のある人は多いのではないでしょうか。
なので今回は、以下のような疑問を持った人へ解説します。
- セットバックとは?
- どんな場合にセットバックが必要?
- セットバックの有無の調査方法は?
セットバックとは?
建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと建築基準法で定めており、さらに「建築基準法上の道路」は原則として幅が4m以上あることが必要とされています(建築基準法第42条第1項)。
これはいわば国の政策上の観点から道路は4m以上の幅員があるべきとされるようになりました。

しかし、日本においては、古来より幅員が4m未満の道路が全国各地に多数存在しており、それらの道路が建築基準法上の道路として認められないと、多くの私有地が建物を建てることができない死地になってしまう。
このような国の政策上の意図と、実際の現状の乖離を埋めるべく考えられたのがセットバックです。
要は、幅員が4mない道路であっても、幅員を4m確保できるように私有地がその土地を削る形で道路後退すれば建築基準法上の4m以上の道路とし建築を認めるという制度です。
どんな場合にセットバックが必要か?
それでは幅員が4m未満の道路であれば何でもかんでもセットバックをすればいいのかと言うとそう言うわけではありません。
セットバックが必要なのは建築基準法第42条第2項に規定された以下に該当するいわゆる「みなし道路」の場合です。
【建築基準法第42条第2項のみなし道路に該当するための要件】
- 幅が4m未満
- 建築基準法が適用された際、現にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
- 特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
逆に言えばこれに当てはまらない場合は例え4m未満の道路であってもセットバックという概念は存在しないため、セットバックしたくてもできないことになります。
セットバックの有無の調査方法は?
セットバックの有無の調査は道路を管理する市区町村役場にて行います。
主に以下の2点について調査します。
- 道路境界が確定しているか否か
- 道路の種別とセットバック方法
道路境界が確定していない場合、そもそもこれを確定する作業が必要になるため、セットバックの有無はその後の話になります。
しかし、現地の道路が実際に4mない場合にはセットバックが必要になる可能性が高いです。
そして、道路の種別は建築基準法第42条のどの道路に当てはまるかということを確認します。
ここで、42条2項道路と判定された場合にはセットバックをする必要があるということになります。
まとめ
- 道路の幅員が4m未満である場合にはセットバックが必要な可能性が高い
- セットバックは建築基準法第42条第2項のみなし道路に該当する場合にのみ必要
- 役所にて道路の境界確定の有無と道路の種別を調査するとセットバックが必要かどうかわかる
司法書士においてもセットバックの知識がある程度ないと、土地の建築可能面積の算定に誤りが生じ、売買価格や建築に大きな影響が出るためこの機会に今回の知識は覚えておいて損はないと思います。
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